1991-04-23 第120回国会 参議院 逓信委員会 第11号
それから、要するに遭難通信システムですから、緊急通信というんでしょうか、一般通話中も船舶からの遭難通信が割り込めるという優先接続ができるはずだと思うんですけれども、その点。それから、逆に陸上から船舶への緊急通信は同じように優先接続ができるのかどうか、そのことはどうなるんでしょうか。
それから、要するに遭難通信システムですから、緊急通信というんでしょうか、一般通話中も船舶からの遭難通信が割り込めるという優先接続ができるはずだと思うんですけれども、その点。それから、逆に陸上から船舶への緊急通信は同じように優先接続ができるのかどうか、そのことはどうなるんでしょうか。
そういう点で、特に新しいGMDSSというシステムなんですけれども、実験はされているけれども、事実、海上遭難通信システムとして実際に使われたことはない。一般的にこうした新しいシステムというのは立ち上がりの時期にはふなれということもあっていろいろなトラブルが起こるということもありがちなんですけれども、事は人命にかかわる問題でありますので、そういうトラブルが絶対あってはならない。
今回の電波法改正の目的は次の二つの事項がございますが、特に最近における無線通信技術の進歩に対応し、電波利用の一層の促進を図るため無線従事者制度を改める、こういうことと、それから、新しい全世界的な遭難通信システムの導入等に伴い国際電気通信条約附属無線通信規則が改正されたことによってその国内措置を図ること、つまりこういった国内外の時代の変化にこの電波法が適切に対応できるための改正でございまして、雇用ができなくなるという
今回の電波法の一部改正の中身は、まず一つが、最近における無線通信技術の進歩に対応し、電波利用の一層の促進を図るため、無線従事者制度を改めること、もう一つが、新しい全世界的な遭難通信システム、GMDSSの導入に伴い、国際電気通信条約附属無線通信規則が改正されたことにより、その国内措置を図ること、こういった二点であろうかと思います。